重要土地等調査法に係る注視区域・特別注視区域について
不動産業者は、不動産に関係する新しい法律に対応して重要事項説明書を作成しています。
経緯
国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
指定区域等
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。
もし、このエリアを購入売却することになる場合
重要土地調査法では、特別注視区域内の200㎡以上の土地や床面積200㎡以上の建物の売買取引について、契約締結から2週間以内に売主・買主の双方から内閣府に届け出る必要があります。調査の結果、国が適切な管理を行う必要があると認められる場合には、国による買取りがされる場合があります。
長野県の場合の現在
現在、指定されているのは、長野県内の場合、松本市だけのようです。