※詳しくは、各県市町村にお尋ねください。
Q 私は、去年の10月に住宅を壊しましたが、土地については、今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用から外れることになります。
Q 私は、去年の10月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を締結し、今年の4月に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税はだれに課税されますか。
A 今年度の固定資産税は、売主に課税されます。
固定資産税は1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
なお、固定資産税は年税であるため、売主と買主との間で固定資産税を月割あん分して負担する場合の月数計算の始期(例えば、1月1日または4月1日など)については、特に定められておりませんが、日割での清算が一般的です。契約書を確認してみましょう。
Q 納税義務者の方が死亡された場合
A 土地・家屋について納税義務者の方が死亡された場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みでない場合、「相続人代表者届出書兼現所有者申告書」により法定相続人の代表者を決めていただくことになります。
Q 固定資産税と取得税の違い
A 不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。
新築等の家屋の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額(課税標準額の基礎となる額)は決定する時期が異なるため、それぞれ次のとおりとなります。
不動産取得税:取得(新築等)時の評価額
固定資産税:取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(1年分の減価等を考慮した額)