弊社には、不動産の相談を受付しています。解体・リフォーム・売却・などすべてに対応できる会社です。まずはご相談ください。
【路線価等を7月1日に公開しました。】
この財産評価基準は、令和7年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により
取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
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この財産評価基準は、令和7年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により
取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
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