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令和6年6月5日公布、令和7年10月1日施行

 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部の改正が行われ、

令和6年6月5日公布、令和7年10月1日施行となります。

この法律により、今よりも要配慮者が円滑に入居できるようになりますので、自宅の売却がさらに

スムーズになりそうです。と、言うことは、市場に売却する家が増えて、価格の下落するもの、そのまま

維持されるもの、価格が上昇するものと、3つの方向性にさらにシフトしそうです。

単身世帯の増加は2030年に900万世帯に迫る見通しを国土交通省が発表しています。

今まで、単身高齢者などの要配慮者に対して、大家の拒否感が大きかったのですが、施行することに

より、賃貸借契約が相続されないしくみ、残置物処理に困らないしくみ、家賃の滞納に困らないしくみ

などが導入され、居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅の供給が促進されるようです。

詳しくは、国土交通省へ確認ください。

お家の売却は早い方がよさそうですね。