新区分所有法が令和8年4月1日から施行されます。約23年ぶりの大改正です。
また、新マンション再生円滑化法の目次等の改正規定及び附則10条(地方税の一部改正)、11条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)、15条(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)、16条(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、公布から6月を超えない範囲において政令で定める日から施行される(附則1ただし書二)。
新マンション管理適正化法は、公布から2年を超えない範囲内における政令で定める日から施行される(附則ただし書三)。
法律がかわるので、勉強が必要ですね。