
令和6年度4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする相続人申請登記が新たに設けられました。
ご不明な場合、弊社に相談し、各専門の方をご紹介などできますので、お気軽にお電話ください。中古の不動産の買取、リフォームの見積、リフォームなどもしています。

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相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
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