
よく質問される内容Q&A(令和7年 長野市の場合)
Q 税額は給与から差し引かれているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
A 次の理由などに該当する場合は、納税通知書が届けられます。
①令和7年4月1日現在、65歳以上で、給与以外に公的年金に係る税額がある人は、公的年金等の税額は給与から差し引くこと(特別徴収)ができません。
②申告時に、給与又は公的年金以外(令和7年4月1日現在65歳未満の人は給与以外)に係る徴収方法で「自分で納付」を選択した場合、当該所得に係る税額は給与から差し引くこと(特別徴収)ができません。
③申告等により変更になった、過去の年度の税額は、給与から差し引くこと(特別徴収)ができません。
Q 税額を給与から差し引く(特別徴収)にはどうしたらいいですか?
A 再就職などにより、納付方法を納付書等(普通徴収)から給与からの差し引き(特別徴収)に変更したい場合は、勤務先に申し出てください。納付期限を過ぎていないものに限り変更できます。なお、退職などの理由により、給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなった場合は、差し引き(特別徴収)できなかった分について、納付書等(普通徴収)で納めていただくことになります。
Q 現在は長野市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
A 原則として、令和7年1月1日に住民登録されていた市区町村に収めていただくことになります。令和7年1月2日以降に長野市から転出された(住民票を移した)場合、令和7年度の税額は長野市に納めていただくことになります。この場合、現在お住まいの市区町村で新たに令和7年度の税額が課税されることはありません。
Q 税額がかかる所得はいくらでしょうか?
A 個人ごとに、前年の合計所得が、扶養になれる限度額の480000円以下である被扶養者であっても、扶養人数が0人で合計所得が415000円を超えている場合は課税されます。
※詳しくは、長野市へ確認ください。