JR信越本線(篠ノ井~長野)
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相続登記は相続人の義務となっています。不動産を相続したら必ず手続きを

令和6年(2024年)4月から、相続などにより不動産を取得した相続人は、必ず相続登記の手続きをしなければならないことをご存じでしょうか?登記が適切にされないと、所有者が特定できなくなり、土地を処分したりすることが困難になります。この問題は、これまで相続登記や住所変更登記が任意の手続きだったことや、手続きが煩雑だったり費用がかかったりすることなどが原因として挙げられます。令和6年(2024年)4月1日に民法や不動産登記法等が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしなければなりません。
正当な理由(注)なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

義務化前に相続された不動産も登記が必要

令和6年(2024年)4月1日より前に相続した不動産であっても相続登記の義務化の対象となっており、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要がありますので、注意してください。