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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(この場合は、3年間の猶予期間があり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。)。