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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正する法律が施行されました。

令和5年12月13日より「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正する法律が施行されました。

【空家を放置するデメリット】

空き家を適切に管理せず放置すると、外壁や瓦の落下や草木が繁い茂るなど、周囲へ悪影響が出るおそれがあります。
屋根や壁の破損・落下で通行人や隣家に被害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。

【空家法改正の概要】

通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍程度増えることになります。

「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」にならないためには、管理が重要です。

遠方で家を管理できない方のために、弊社では物件管理もしています。詳しくは担当まで。