「不動産の住所変更登記も義務化」
今まで住所変更をしなくても、市町村から固定資産税の通知が来ていたと思いますが、通知がきているから、住所変更の登記はしなくてよいと思っていた方も多いと思います。
そんな住所変更登記と氏名変更登記が、2021年の不動産登記法の改正により、2026年4月1日から義務化されることが決定しました。申請を怠れば過料(行政上の秩序罰)が課せられます。
施行日前に住所変更した場合も遡及(そきゅう)して申請義務が発生します。その場合、施行日(2026年4月1日)の2年後の2028年4月1日が住所変更登記・氏名変更登記の期限となります。遡及とは、過去にさかのぼって効力を及ぼすという意味です。つまりこれから先の住所や氏名の変更だけでなく、すでに未変更のまま時間が経過している不動産にも適用されることになります。
弊社では、専門家(司法書士など)もご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。