JR信越本線(篠ノ井~長野)
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媒介報酬規制の見直しがありました。

令和6年7月1日から、宅建業法において、宅建業者が媒介・代理の依頼者に請求できる報酬額を見直しがされました。

800万円以下の宅地建物については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)ようになりました。

販売に時間のかかる物件では、それだけ経費がかかっておりましたので、今回のような変更がされました。

引き続き、売却できるようお客様をサポートしていきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

わからないことなど何でもご質問ください。