平成27年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、令和5年12月に改正法が施行されました。
空き家所有者等(管理人や相続人も含まれます)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な維持管理に努めなければなりません。
同法では、建物だけでなく、敷地内にある物置や門塀・草木など定着する物を含め「空家等」といいます。
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こんな場合もそのままで、買取しています。
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