
【問 7 】 Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本
件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがB
から甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述の
うち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除された
ことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修
理費用相当額の支払を求めることはできない。
2 BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲
建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約
終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
3 BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工
事の先取特権を行使することができる。
4 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除された
ことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないこ
との代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用
と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相
当額の支払を求めることができる。
解答(1)