JR信越本線(篠ノ井~長野)
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マネー・ローンダリング対策のため、取引時確認や疑わしい取引の届出

近年、マネー・ローンダリングの手口が巧妙化・多様化しており、犯罪による収益を不動産に変化させて隠匿する事案がみられ、今後こうした事案の増加が懸念されます。

 

宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法第2条第2項第42号により「特定事業者」と位置づけられ、「取引時確認」「疑わしい取引の届出」などの義務が課せられています。マネーローンダリングに悪用されないためにも、義務の履行を行います。

宅地建物の売買契約の締結や媒介を行う際は、
①本人特定事項 ②取引を行う目的 ③職業・事業内容 ④実質的支配者
の「取引時確認」を徹底

取引時に「何か犯罪に関係している?」「このお金、犯罪のお金も?」などと感じたら、積極的な「疑わしい取引の届出」を行います。ご協力をお願い致します。

詳しくは、長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課 犯罪収益対策係 026-233-0110まで確認をおねがいいたします。