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宅建試験に挑戦No30

 

 

 

【問 30】 いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売
主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた
後、工事完了前にその一室を5000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却し
ようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」とい
う。)に違反するものはいくつあるか


ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させる
と考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重
要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結した
が、売主らは当該売買契約には法第37 条の2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの
適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であ
るので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項
説明書への記載は省略した。
エ 売主らは買主から手付金500 万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必
要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

 

解答(3)