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「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について(令和8年3月2日)

マンション管理業者の違反行為に対する監督処分について

マンション管理業者の監督処分が変更になりました。

マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為をした場合には、法81条本文の規定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとする。

法律は以下のようになっています。

 

(指示)
第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
四 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
(業務停止命令)
第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前条第三号又は第四号に該当するとき。
二 第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
三 前条の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
五 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。