個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得」と呼んでいます。売却した土地建物の所有期間によって、(5年超か5年以下か)
に応じた税額計算の方法により納税する税額を計算します。
長期譲渡所得の場合は、20%(所得税15%・住民税5%)+復興特別税2.1%、短期譲渡所得の場合は、39%(所得税30%
・住民税9%)+復興特別税2.1%1がかかります。
では、取得価格がわからない場合は?
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。