
【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅
地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第
37条の2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものは
いくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買
契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクー
リング・オフの告知の日から起算して8 日以内にAに到達させなければ契約を解除すること
ができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフにつ
いては告げられず、その10 日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・
オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証
番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必
要ない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
解答(3)