
【問 3 】 甲土地につき、A、B、C、Dの4 人がそれぞれ4 分の1 の共有持分を有してい
て、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法
の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属して
いないものとする。
1 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数
の同意が必要であり、本件ではA、B、C 3 人の同意が必要となる。
2 甲土地の所有 権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づ
いてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の
同意が必要である。
3 A、B、C 3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3
年とする賃貸借契約を締結することができる。
4 Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、
その決定から3 年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払う
よう請求することができる。
解答(3)