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住所変更登記が4月から義務化!

 

 

 

すべての不動産を対象に、4月から「住所変更登記の義務化」が始まります。引越しや結婚などで登記してある所有者の住所、氏名(法人は名称)、

に変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けされます。国民の負担軽減を目的に、「スマート変更登記」も始まります。

 

Q)今まで、登記は任意だったのに、なぜ義務化されましたか?

A)不動産登記簿だけでは所有者が判明しない、あるいは判明しても所有者に連絡がつかない「所有者不明土地」の増加が社会問題になっています。

それを防ぐため、国は不動産登記制度を見直し、2024年4月に相続登記を義務化しました。2026年4月からの住所変更登記の義務化はこれに続くものです。

Q)施行日前の住所変更は?

A)施行日前の住所変更も義務化の対象になります。

 

Q)義務違反に罰則はありますか?

A)正当な理由なく住所変更登記を怠ると、義務違反には5万円以下の過料が適用され、罰則があります。

なお、正当な理由と認められるのは

①検索用情報の申出または会社法人番号の登記はされているが、職権による住所変更登記がされていない

②行政区画の変更等による住所変更

③重病等

④DV被害者等で非難を余儀なくされている

⑤経済的に困窮

のいづれか?ですね。

弊社でも、司法書士の紹介ができます。お気軽にお電話ください。