
【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)
に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期
間を20 年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その
契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅
させる目的で、その設定後30 年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地
権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
3 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30 年とな
る。
4 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めな
かったときは、その期間は更新の日から10年となる。
解答(3)